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Q&A

運転免許はとれますか?

条件がそろえば運転免許の取得が可能です。

以前は、「てんかん」という診断がついていると、全ての人が一律に免許を取得することができませんでした。2002年6月の道路交通法改正で、自動車等の安全な運転に支障があるかどうかは個別に判断されることになりました。

運転免許の取得が可能な条件は以下の通りです。

  1. 発作が過去5年間以内に起こったことがなく、医師が「今後発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
  2. 運転に支障をきたす発作が過去2年間以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
  3. 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合(ただし上記2の発作が過去2年間以内に起こったことがないのが前提)
  4. 医師が2年間経過観察をした後「発作が睡眠中に限って起こっており、今後症状悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

(「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」より抜粋)

簡単にまとめますと次のようになります。

てんかんのある人が運転免許を取得するためには、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」 が条件です。薬の服用の有無は関係ありません。

なお、上記の条件のもとで、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。
ただし、大型免許と第2種免許は取得できません。また、運転を職業とする仕事はおすすめできません。

免許取得の手続きは、新規・更新いずれの場合にも、以下の通りです。

  1. 免許申請に際して、てんかんの病気があることを申告する
  2. 主治医に診断書(公安委員会指定)を書いてもらう
  3. 診断書を公安委員会に提出して取得する

規則に則って、自主申告して免許を取得し、運転することは、社会の一員としての責任です。是非、守ってください。

詳しいご相談は、最寄りの警察署の運転免許窓口、運転免許センターにお問い合わせ下さい。