医療保険の負担の上昇を抑えるために、国では後発医薬品の利用を進めています。 令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みが導入されました。 長期収載品とは、後発医薬品のある先発医薬品を指します。選定療養とは、患者さんが追加費用を支払って選ぶ特別な医療サービスで、保険診療と併用が認められています。 厚労省ホームページでは、 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html 「医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金に加え、特別の料金を徴収」 の記載の下のQ&A:Q1のA③において、 「学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合」 は、医療上の必要があると認められるとあります。 日本てんかん学会のガイドラインでは、 https://www.neurology-jp.org/guidelinem/epgl/tenkan_2018_03.pdf (38ページ) 「後発医薬品への切り替えに関して、発作が抑制されている患者では、服用中の薬剤を切り替えないことを推奨する。先発医薬品と後発医薬品、あるいは後発医薬品同士の切り替えに際しては、医療者及び患者の同意が不可欠である」 と記載されており、発作が抑制されている患者では、特別な料金の負担なしで先発医薬品の処方を受けることが可能と解釈され、そのような運用をしている病院が多いです。 但し、医師は処方箋にその旨のコメントを記載し、署名又は記名・押印が必要です。 担当の先生とご相談されるといいでしょう