福利厚生・国立病院機構で働くメリット

国立病院機構とは

独立行政法人国立病院機構は、全国140の病院を運営しており、日本で最大の病院ネットワークを有する法人です。

安全で質の高い医療の提供することが使命であり、健全な経営のもとに患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し、質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめています。

福利厚生

国立病院機構は働く皆様のワークライフバランスを応援しています

給与

独立行政法人国立病院機構職員給与規程、独立行政法人非常勤職員給与規程による。

医師・看護師の処遇については下記ホームページ「けっこういいぞNHO」をご参照下さい。

コメディカル職員の処遇については下記ホームページの「職員募集パンフレット」をご参照下さい。

昇給

常勤職員 年1回、非常勤職員 なし

諸手当

常勤職員のみ対象○、常勤職員・非常勤職員対象◎

※表をタッチして左右に動かすことができます

勤務実績に応じて支給される手当 医師手当○
  • 月額209,600 円~60,500円を支給(最大 45 年間支給、免許取得後20年後から徐々に減少)
  • 専門医等の資格 1 つにつき月額 5,000 円を加算(2 つまで)
業績手当◎
  • 年間で基本給の約 4.2 月分支給(6 月・12 月の2回に分けて支給)
  • 一部職員(院長、部長、医長等)には、業績年俸を支給
  • 非常勤職員には最大37,200円を6 月・12 月に支給
年度末賞与 ◎
  • 当該年度の医業収支が特に良好な病院において 3 月に支給
宿日直手当 ◎
  • 宿日直勤務に従事した場合、勤務 1 回につき、5,900円~20,000 円を支給
    例 医師:20,000円、その他職種:5,900円
救急呼出等待機手当 ◎
  • 救急呼出に備えて自宅等において待機した場合に、待機 1 回につき、2,000円~5,000 円を支給
    例 医師:5,000円、看護師・臨床検査技師・診療放射線技師:2,000円
役職手当 ○
  • 役職者に対し、月額 44,800 円~ 148,100 円を支給
    例 看護師長:44,800円、医長:96,700円、副院長:148,100円等
役職職員特別勤務手当 ○
  • 役職者が臨時又は緊急の必要により休日等に勤務し、代休をとらなかった場合、勤務 1 回につき、6,000 円~ 23,250 円を支給
特殊業務手当 ◎
  • 重症心身障害児(者)病棟や筋ジス病棟等の業務に従事した場合に支給
    例 医師:月額35,400円、保育士:月額30,200円、看護師・児童指導員・療養介助専門員:月額25,000円、栄養士:月額5,200円
    非常勤看護師:時給100円
  • 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師あるいは危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する臨床検査技師に月額16,000円を支給
附加職務手当○
  • 公立病院の診療援助等(救急医療等)に従事した場合に支給
夜間看護等手当 ・夜間手当◎
  • 交替制勤務に従事した場合に、深夜帯勤務 1 回につき おおよそ5,000 円~ 11,000 円を支給
    2交替制勤務:11,000円程度、3交替制勤務:5,000円程度
超過勤務手当 ◎
  • 時間外勤務に従事した場合に支給
派遣手当 ○
  • 医師確保が困難な機構内の病院の診療援助に従事した場合に、1 日につき 20,000 円を支給
  • 上記のほか、機構内の病院の診療機能確保等のための診療援助に従事した場合に、1 日につき 10,000 円を支給
  • 看護師等、医療職基本給表の適用を受ける職員の確保が極めて困難である病院へ病院機能維持のため派遣された場合1日つき4,000 円を支給
ヘリコプター搭乗救急医療手当◎
  • 機内で行う診療等の業務に従事した回数 1 回につき、5,000 円を支給
生活関連手当 住居手当 ○
  • 賃貸:~ 27,000 円 ※ 機構が用意する宿舎に入居する場合は、住居手当は支給されません
扶養手当○
  • 扶養親族のある職員に対して支給(配偶者:13,000 円、子、父母等:6,500 円)
    ※ 16 才~ 22 才の子については、1 人につき 5,000 円を加算
通勤手当 ◎
  • 自動車等:2,000 円~ 31,600 円 、交通機関等:~ 55,000 円
単身赴任手当 ○
  • 国立病院機構の命令により、単身赴任になった職員に対し、基礎額 30,000 円を支給
    職員と配偶者の住居が 100 ㎞以上の場合は、8,000 円~ 70,000 円を加算
地域手当○
  • 基本給の6%(医師は16%)を支給

常勤職員 医療保険・年金とも厚生労働省第二共済共済組合加入
非常勤職員 医療保険は厚生労働省第二共済組合加入、年金は厚生年金加入

ワークライフバランスを応援するために、様々な子育て支援制度が用意されています。

育児休業

職員が3歳になるまでの子を養育するために休業することができる制度(分割して 2 回まで取得可能)

  • 別途、出生時育児休業として、子の出生の日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までの期間内に分割して 2 回まで取得可能

育児休業中は給与が無給になります(共済組合継続加入・掛金(保険料)免除 )

ただし、子が1歳となる日までの間、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

支給額は 1 日につき休業開始時賃金日額の 50 / 100

  • 育児休業(出生時育児休業含む)を開始してから 180 日目までは、67 / 100
  • 上限額:育児休業 1 か月あたり約 22 万円(180 日目までは約 30 万円)
  • 産前休暇、産後休暇中も掛金(保険料)免除 ※ 別途、出生時育児休業として、子の出生の日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までの期間内 に分割して 2 回まで取得可能

育児短時間休業

職員が小学校入学前の子を養育するために、勤務時間を短縮して勤務することができる制度があります。
(週 19 時間 25 分~ 24 時間 35 分の範囲で勤務時間を選択)

  • 例:月~金曜日 4時間勤務 ×5日=20 時間
  • 給与・賞与は勤務時間に応じて比例計算
  • 共済組合は継続加入
子育て等をサポートする様々な制度があります
  • 出生サポート休暇
  • 産前・産後休暇
  • 保育時間(子に対して授乳や保育園への送迎等を行うための休暇)
  • 職員の妻が出産する場合の休暇
  • 男性職員の育児参加のための休暇
  • 子の看護休暇
  • 育児時間(職員が小学校入学前の子を養育するために、勤務時間の始め又は終わりにおいて勤務しないことができる制度)
  • 育児を行う職員の早出遅出勤務(職員が、小学校入学前の子を養育するために1日の勤務時間の長さを変更することなく、病院毎に定められた早出・遅出勤務をすることができる制度)
  • 育児を行う職員の時間外勤務の免除
  • 育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限

院内保育所完備

院内保育所があります。3歳未満のお子様が利用できます。

院内保育所完備

TEL:054-245-5446/FAX:054-247-9781