法律上、資格・免許の適性が無いことを“欠格”といいます。欠格は“相対的欠格”と“絶対的欠格”に分けられており、相対的欠格とは障害や病気によって一定の状態を満たさない場合には適性を欠くこと(こういう状態の人には場合によっては免許が与えられない)を示すのに対し、絶対的欠格とはその状態であることでただちに適性を欠く(こういう状態の人には、絶対に免許が与えられない)ことを意味します。
条項にてんかんという病名が明記されている資格・免許は以下の通りです。
・航空機に乗り組んでその運航を行おうとする航空従事者
・自動車免許(運転免許はとれますか?の項をご参照ください)
・船員(船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者)
・銃砲又は刀剣類の所持の許可(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
・狩猟免許(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
これらの規定は法律の改正により変更されます。例えば以前は美容師や理容師免許の取得に当たりてんかんという病名が美容師法、理容師法で欠格条項に挙げられていましたが、現在では改正されています。法律の改正を知らず、資格が取れないと誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんので、まず確認されたほうがいいでしょう。
また、てんかんは法律上では精神障害に区分されており、精神障害に関する欠格条項があればてんかんの方もその中に含まれます。現時点での絶対的欠格は前述の航空従事者に関する資格のみであり、その他は相対的欠格となっています。具体的な制限に関してはその資格に関連した専門家に相談する他、法律で定められた免許であれば 法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)のサイトで法律を確認されてみてもいいと思います。実際に資格取得に当たり診断書などが必要であれば主治医の先生に相談してみてください。