地域医療連携室(医療福祉相談室)

医療福祉相談室とは?

当院へ受診されている方の

  • 入院を勧められたが医療費の支払いが心配
  • 病気や障害のため、仕事に就けず、生活費のことが心配
  • 就学や学校生活で心配なことがある
  • 就職活動や仕事のことが心配
  • 退院後の生活をどうしていけばいいかわからない
  • 在宅療養に不安がある
  • 社会福祉制度について知りたい

などの療養に伴う経済、心理、社会的な不安や心配なことについてソーシャルワーカーがご相談をお受けし、必要に応じて、院内の医師、看護師、理学療法士、作業療法士、保育士、児童指導員などの専門家や他機関の専門家と連携しながら問題解決のお手伝いをしています。

医療福祉相談室  電話:054-245-5446(代表)

社会福祉制度紹介

※表をタッチして左右に動かすことができます

制度名 内容 対象者 申請窓口 備考
自立支援医療(精神通院医療) てんかん等の診断がついている方で、外来医療費の自己負担が原則1割になる。 てんかん等で治療している方 市町村担当課 毎年更新
※診断書は2年ごと
小児慢性特定疾患医療費助成 小児の特定の疾患について医療費の自己負担が原則として2割になる
https://www.shouman.jp/assist/
West症候群、結節性硬化症、乳児重症ミオクロニーてんかん、レノックス症候群等 保健所等 所得及び重症度に応じて自己負担上限額が決まる
難病医療費助成(特定医療費助成) 特定の疾病について一定の重症度を満たす場合に医療費の自己負担が原則として2割になる
http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
筋萎縮性側策硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、CSWS、レノックス・ガストー症候群、ラスムッセン脳炎、神経細胞移動異常症GLUT1欠損症等 保健所等 所得及び重症度に応じて自己負担上限額が決まる
乳幼児の医療費助成 乳幼児の医療費の自己負担全額もしくは一部を助成 市区町村により対象年齢が異なる 市区町村担当課 市町村により助成内容が異なる
重度心身障害者医療費助成 重度の障害のある人の医療費の自己負担全額もしくは一部を助成 市区町村により条件が異なる 市区町村担当課 市町村により対象、内容が異なる
高額療養費 1ヶ月の医療費:自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けられる。 “限度額適用認定証”の申請をすることで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる 健康保険加入者 保険証発行元 健康保険適応分が対象
税金の医療費控除 1年間の医療費が課税対象額の5%もしくは10万円を越えた場合、控除の対象になる 納税者 税務署 領収書が必要
交通費などは窓口裁量
特別児童扶養手当 20歳未満の障害をもつ児童を在宅で養育している人への手当 法で定める障害にあると認定された20歳未満の障害児の養育者 市区町村担当課 養育者の所得制限あり
障害(基礎・厚生)年金 けがや病気などにより障害をもつ人への年金 20歳以上で受給用件を満たしている人 国民年金課または年金事務所
精神障害者保健福祉手帳 精神障害者への各種援助 法で定める障害にあると認定された人 市区町村担当課 てんかんの場合は発作症状等により判定
身体障害者手帳 身体障害者への各種援助 法で定める障害にあると認定された人 市区町村担当課 肢体不自由、視覚、聴覚、言語などの障害を対象
療育手帳 知的障害者への各種援助 知的機能が県や政令指定都市で定める一定の状態にあると認定された人 市区町村担当課 発達期における発達の遅れを対象

TEL:054-245-5446/FAX:054-247-9781